点検の必要性

消防設備には、定められた期間内での点検が必要です!

消防設備の不備がないよう、万全の点検が必要です

消防設備は火災時、確実に性能を発揮できなくては意味がありません。そのためには、正常に動作するよう日頃から点検を行なっておく必要があります。大阪府堺市の岡井防災は、消防設備の点検保守を承っておりますので、ご必要の際はお気軽に弊社までご相談ください。

点検回数・報告期間

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特定用途防火対象物

・点検回数:2回/年
・消防署への報告の義務:1回/年
特定用途防火対象物とは不特定多数の人々が出入りする、施設や建物のことを指します。工場や学校などのように、利用する個人が定まっている場合はこれに含まれません。特定用途防火対象物は年2回以上の消防設備点検と、年1回以上の消防署への報告義務があります。新田防災は点検から報告まですべて対応可能です。

非特定用途防火対象物

・点検回数:2回/年
・消防署への報告の義務:3回/年
非特定防火対象物とは、集合住宅や学校、工場、倉庫、事務所など、特定の人のみが使用する施設や建物のことです。非特定用途防火対象物の場合、消防設備の点検頻度は年2回以上で特定用途防火対象物と同様ですが、消防署への報告義務は年3回以上と定められています。お困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。 
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点検の機器と種類

機器点検

6ヶ月に1回行う点検
機器点検は消防設備等に附置する非常電源や動力消防ポンプが正常に作動するかどうか、機器の配置が適正であるかどうか、損傷の有無、外観のチェック、簡易的な操作および外観の判別による機能の確認などを行ないます。

総合点検

1年に1回行う点検
総合点検は消防設備機器のすべて、もしくは一部を作動させて、総合的な機能を確認する点検作業です。消防設備の種類に応じて実施するため、点検には高度な知識と技術を備えた専門家の存在が必要不可欠です。

消防設備交換の目安

広げる
湾岸を埋め立て土地を広げる
そのころわたくしは、モリーオ市の博物局に勤めて居りました。
消火器
10年
発信器
20年
煙式感知器
10年
消火栓開閉弁
15年
熱式感知器(半導体式)
10年
スプリンクラーヘッド
18~20年
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消火器の型式は定期的なご確認を!

長く消火器を使い続けていると、気付かぬうちに現状の規格に合わないものとなっている場合があります。こうした旧型の消火器は型式失効という制度で、新しい設備への取り替えが義務付けられていますのでご注意ください。ご不安の際はお気軽に弊社までご相談ください。現在の消火器が型式失効になっていないか確認させていただきます。

お問い合わせ

tel. 072-222-1080   fax. 072-222-1081